呉越同穴

 ただいまてぃーぶれいく中。℃-ute は Mステ中。がんばれ。

このたび2008年2月27日(水)に発売となりました、AKB48のニューシングル「桜の花びらたち2008」のAKB48劇場販売の限定特典ポスター(メンバーソロカット)ならびに44枚コンプリート「春の祭典」ご招待企画におきまして、ファンの皆さんの加熱を招いてしまったことを深くお詫び申し上げます。


当企画の「桜の花びらたち2008」発売に伴う「春の祭典」ご招待施策が「独占禁止法」上の「不公正な取引」に抵触する恐れがありましたので、AKB48春の祭典」の実施を含め、施策を中止とさせていただきます。


AKB48ニューシングル「桜の花びらたち2008」AKB48劇場販売限定特典ポスター・コンプリート購入者ほか対象「春の祭典」ご招待施策中止のご案内(2008.2.28)

 加熱じゃなくて過熱な。
 経緯はこちらにあるので端折りますが、このニュースを見て思ったのはハロプロのシングルCDにおけるイベント招待施策と何が違うのかなぁと。簡単に言うと「CD を複数枚売る施策」という観点から考えると本質的な差はないのに何で AKB48 はアウトでハロプロはセーフなのかということです。
 そういうわけで「独占禁止法上の不公正な取引に抵触」をちょっと調べてみた。

○不公正な取引とは?

 wikipedia:不公正な取引方法 中の「公正取引委員会の指定」によると次のような行為が不公正な取引にあたるようです。

・共同の取引拒絶
・その他の取引拒絶
・差別対価
・取引条件等の差別取扱い
・事業者団体における差別取扱い等
・不当廉売
・不当高価購入
・ぎまん的顧客取引
・不当な利益による顧客誘引
・抱き合わせ販売等
・排他条件付取引
・再販売価格の拘束
・拘束条件付取引
・優越的地位の濫用
・競争者に対する取引妨害
・競争会社に対する内部干渉

 とりあえず字面から判断すると「不当な利益による顧客誘引」と「抱き合わせ販売等」あたりが怪しそう。

○不当な利益による顧客誘引とは?

 一般消費者に誤認される虚偽・誇大表示や取引に付随する過大な景品類の提供がここでの禁止行為の典型例といえるが、これらは、独占禁止法の特別法である「不当景品類及び不当表示防止法」により、迅速・簡易な手続によって規制が図られている。


「ぎまん的顧客誘引」・「不当な利益による顧客誘引」

 上の説明から判断すると「不当景品類及び不当表示防止法」いわゆる「景品表示法」を探ればなんか出てくるのかも。

懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(抜粋)

 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。

 どうもこれが該当しそうです。つまり「二以上(44種類)の異なる種類の符票(ポスター)の特定の組み合わせを提示させる方法を用いた懸賞による景品(ここではイベント)類の提供」がアウトなのかと。
 ハロプロの場合は単純な「当たりはずれ(=当たりは一種類)」という事で「くじ等の偶然性,特定行為の優劣等によって景品類を提供すること」という「懸賞」の定義に沿っているのでセーフなのかと。
 ただ何でこういう決まりがあるのかについてはイマイチ腑に落ちないところがある。

○抱き合わせ販売等とは?

大抵の場合は、多くの人が入手したいと考えるような購買率の高さが期待できる人気商品と、そこまで人気が無く売れ行きが芳しくない商品とをセットにして販売する例を指す。


wikipedia:抱き合わせ商法

 むー人気商品と不人気商品というわけではないので、そのものズバリというわけではなさそう。敢えて言うとシングル CD という一枚あればその機能を十全に果たすものに、最低43枚もの「不必要な、価値のない CD」を売りつける行為がダメなのかなぁ。
 一方ハロプロの場合は当たる時は1枚で当たるので積極的に不必要な CD を売りつけてるわけではないからセーフなのかも。そう考えると「複数購入すると当選率が上がる」といった文言はギリギリなのか。
 こっちの方は少し論点がずれてる気がする。

○まとめ

 以上、疑問点に対する答えを探ってまいりましたが、自分は法律の専門家じゃないので正解とは限りません。調べが足りずに間違った結論を導いてる可能性があります。その時はご教示いただけるとありがたいです。
 ただ今回は法律上のことで線引きがなされましたけど、CD を買う立場からすれば「CD を複数枚買わせることに腐心しているように見える」点ではハロプロAKB48 も五十歩百歩であり同じ穴の狢である気がしています。
 それについての個人的な見解はまた別項にて。